補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

【補助金シェルパ™】事業再構築補助金・ものづくり補助金・経営革新計画等の申請手続きは「補助金シェルパ™」へご相談下さい!

行政書士法人が運営する「補助金シェルパ™」サービスPR動画

【無料進呈中!】補助金シェルパ™サービス案内等(PDF)

<製造業向け>設備投資に活用できる公的補助金制度のご紹介

【製造業向け】設備投資に活用できる公的補助金制度のご紹介
【製造業向け】設備投資に活用できる公的補助金制度のご紹介
設備投資に活用できる公的補助金制度のご紹介
設備投資に活用できる公的補助金制度のご紹介
【202309081723作成】製造業向け_設備投資に活用できる公的補助金等情報
PDFファイル 390.5 KB

<製造業向け>行政書士による各種支援策のご案内(サービスパンフレット)

製造業向け行政書士による各種支援策のご案内
製造業向け行政書士による各種支援策のご案内
製造業向け行政書士による各種支援策のご案内
製造業向け行政書士による各種支援策のご案内
製造業向け行政書士による各種支援策のご案内.pdf
PDFファイル 1.1 MB

補助金シェルパ™の社会的使命

昨今、経済産業省や中小企業庁、各都道府県の産業振興課等では、中小企業や零細企業における「経営力」を向上させ、積極的な「設備投資」を促進させ、ひいては日本国及び地域経済を発展させるべく、様々な中小企業の経営支援策を提供しています。

 

ところが、その多くの支援策は、小規模事業者や零細企業にとって利用が難しいものであったり、申請手続きのハードルが高く、そもそも情報が公募期間内に、適切なところへ、適切な時期に周知されないままになっていることが少なくありません。

 

補助金制度は、決して「情報を知っている一部の企業に対するバラマキ」や「申請のコツやノウハウを知っている企業だけのもの」(現実)にしてはならず、本来「主体的に経営革新や生産性向上に真摯に取り組む企業」を支援するもの(理想)でなくてはなりません。「補助金シェルパ™」を運営する我々は、この「補助金等施策の理想と現実のギャップ」について、多くの「解決すべき課題がある」と捉えています。

 

そして、2016年1月に、我々「補助金シェルパ」は、「本来の目的に沿った補助金施策の適切な運用と補助金を活用した経営革新に取り組む零細企業・小規模事業者を支援すること」をモットーとして、サービス提供を開始しました。

 

行政書士法人エベレスト税理士法人エベレスト愛知県での認定経営革新等支援機関)、司法書士法人エベレスト、社会保険労務士法人エベレスト、株式会社エベレストコンサルティング(愛知県での認定経営革新等支援機関)をグループに擁する【エベレストグループ】では、単なる補助金施策の活用提案に留まることなく、税務・労務・法務等多面的な観点から、多数の情報ネットワークを用いて、零細企業や小規模事業者、中小企業等が最大限に制裁向上や経営革新に取り組むことができるように、多面的な支援を提供してまいります。「生産性向上・経営革新」や「補助金活用」にお困りの際は、お気軽にご相談ください。 

 

行政書士法人エベレスト代表社員

株式会社エベレストコンサルティング代表取締役

野村 篤司 (行政書士)

 

”お客様の声”(実際に依頼され、採択された方々の声)

持続化補助金(コロナ特別対応型)3次申請に採択されたお客様
持続化補助金(コロナ特別対応型)3次申請に採択されたお客様
持続化補助金(コロナ特別対応型)4次申請に採択されたお客様
持続化補助金(コロナ特別対応型)4次申請に採択されたお客様
ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠枠)で採択されたお客様
ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)で採択されたお客様

補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

【補助金等コンサルティングサービス一覧】

【好評!】ものづくり補助金活用/事業計画策定及び申請支援

(通称)「ものづくり補助金」の申請に関する支援(補助事業計画の策定支援等)を行います。年々、採択されるレベルは上がっており、昨今は「採択を受けることが難しい」補助金制度となってきています。採択されれば、補助金の金額は最大3000万円(※グローバル展開型)と大きいことから注目度が高いです(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の場合)。

 


【コロナ禍で注目!】事業再構築補助金活用/計画策定支援

事業再構築補助金
事業再構築補助金

令和3年4月以降に受付開始された「事業再構築補助金」について、申請企業と一丸となって、事業再構築に関する支援(認定経営革新等支援機関としての事業計画の策定支援等)を行います。コロナ禍を受けた全く新しい補助金施策になりますが、事業再構築を考える事業者にとっての期待は高まっています。無事に「採択」されれば、補助金の金額は最大1.5億円(※グリーン成長枠/中堅企業等)とかなり大きいことから注目度が高くなっています。

 


事業継続力強化計画の認定申請

「事業継続力強化計画」とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画(事業継続力強化計画)を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

 


経営力向上計画の認定申請代行

「経営力向上計画」とは、平成28年7月に施行された「中小企業等経営強化法」に基づく支援において策定する経営計画で、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。事業分野ごとに提出先が異なっております。また専用システムにより申請書が作成しやすくなりました。

 


経営革新計画の承認申請代行

「経営革新計画」とは、中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業者が作成する、新商品の開発や新たなサービス展開などの取り組みと具体的な数値目標を含んだ3~5年のビジネスプランのことです。都道府県等により「承認」を得ることができれば、補助金申請の際の加点措置以外にも、様々なメリットを享受することができます。

 


先端設備等導入計画の認定申請代行

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税について、3年間2分の1に軽減されます(※市区町村によっては未対応のところもあります)。補助金申請とは関係なく、「設備投資」の際には、必須ともいえる申請手続きとなります。

 


地域経済牽引事業計画の承認申請代行

「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。市町村都・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。


【※違法・不適切な民間事業者にご注意】「官公庁署へ提出する書類の作成」を業として行うことは、【行政書士の独占業務】であり、行政書士以外のサービス提供は犯罪です!

 (1)官公署(経済産業省・中小企業庁・市区町村役場等の行政機関など)に提出する書類について業として作成をすることは、行政書士法(第1条の2)にて『行政書士の独占業務』とされており、行政書士又は行政書士法人以外がこれらを事業として提供することは違法(同上第19条第1項本文)となります。

 

 他の法令に根拠がある場合などの例外規定に該当しない一般事業者が、業として(※非行政書士の説明としてよく用いられる「作成に対する対価は無償」であったとしても、密接に関連するサービス(助言・指導)にて何らかの対価を支払っている場合には、一連のサービスとして「報酬を得て」業として行われたものと解釈されますので、悪質な説明を行う事業者にはご注意ください。)として、行政書士法に定める独占業務を行うことは禁止されています。

 

当社は法律に従い、「行政書士法人エベレスト」にて各種行政機関への申請書作成代行・相談業務を行い、「株式会社エベレストコンサルティング(※経営革新等支援機関)」にて各種情報提供活動・経営戦略立案等の経営コンサルティング業務を提供しておりますが、行政書士ではない違法業者(例:行政書士登録をしていない中小企業診断士、税理士、民間金融機関含む)に、行政書士独占業務に該当するサービス(申請書作成等)の依頼をして、違法行為に加担するなど、無用なトラブルにならぬようご注意ください。

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

(2)補助金申請は申請事業者が主体的に計画を立案し、「自ら能動的に」補助金制度を活用しながら事業活動の改善を図っていくことが前提です。補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求することは、中小企業庁からも不適切行為の一例として注意喚起として発表されています(詳細)。非行政書士はもちろんのこと、「あいまい・法外な支援報酬」を請求する事業者にもご注意下さい。

「補助金シェルパ」へのお問合せはこちら

補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト
補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト